明確な期限
期限を明確に定めている法規は次の4項目である.
気象予報士の不足
2週間以内に是正
予報業務の休止・廃止
その日から30日以内に届け出
予報教務の記録(内容および時刻・気象予報士の氏名・警報の伝達状況)
2年間保存
気象予報士の欠格事由
2年間
これら以外は, 「速やかに」とか「直ちに」となっている.
認可(許可)・届け出・報告の違い
認可
予報業務を行う場合
認可
予報業務の目的・範囲を変更する場合
届け出
予報業務の休止・廃止
届け出
観測を行う場合の設置・廃止
報告
無線電信船舶の観測成果
報告
気象予報士を配置して, 現象の予報業務を担当させ始めた場合